大判例

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浦和地方裁判所 平成10年(わ)263号

判決主文

被告人を懲役一〇か月及び罰金三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

犯罪事実の要旨

被告人は、埼玉県上尾市春日二丁目六番地五に居住する者で、平成四年中に被告人が共有する土地を売却譲渡したものであるが、埼玉県部落問題研究懇話会会長野本勝彦らと共謀の上、被告人の平成四年分の所得税を免れようと企て、右の土地譲渡について、架空の譲渡費用を計上する方法により所得を秘匿した上、被告人の平成四年分の実際の分離課税の長期譲渡所得金額が九、五五九万六、五三〇円であったにもかかわらず、平成五年三月一二日、同市大字南七一番一号所在の所轄上尾税務署において、同税務署長に対し、被告人の平成四年分の分離課税の長期譲渡所得金額が五、五五九万六、五三〇円で、これに対する所得税額が一、六六七万八、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二、八六七万八、八〇〇円と右申告税額との差額一、二〇〇万円を免れたものである。

適用した罰条

所得税法二三八条、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、一八条、二五条一項

(求刑 懲役一〇月及び罰金四〇〇万円)

平成一〇年五月二五日

裁判所書記官 本山和弘

(裁判官 吉村正)

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